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病気・ケガによる障害の等級の目安

病気・ケガによる障害の等級の目安

診断書の種類傷病の箇所障害等級の目安
聴覚等喉頭全摘出2級
肢体人工骨頭、人工関節を挿入置換上肢3大関節又は下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合、原則3級
切断又は離断による肢体の障害1肢の切断で2級、2肢の切断で1級―下肢のショパール関節以上で欠くと2級、リスフラン関節以上で欠くと3級
脳血管障害による機能障害程度による
呼吸在宅酸素療法3級(常時(24時間)使用の場合)
循環器(心臓)人工弁、心臓ペースメーカー、埋め込み型除細動器(ICD)3級(常時(24時間)使用の場合)
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓1級(術後の経過で等級の見直しがある)
CRT(心臓再同期医療機器)
CRT-D(除細動危機機能付き心臓再同期医療機器)
重症心不全の場合は2級(術後の経過で等級の見直しがある)
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換3級相当
腎臓人工透析療法2級
人工肛門造設、尿路変更術左記のいずれか1つで3級
新膀胱造設3級
遷延性植物状態1級
精神日常生活又は労働に著しい制限を受ける場合程度により1級~3級
難病日常生活又は労働に著しい制限を受ける場合程度により1級~3級

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社会保険労務士:古田  さよ子
社会保険労務士:平田   依子