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障害年金とは?(対象疾病)

病気やケガにより後遺症が残ったもの

20歳前障害によるもの

難病によるもの

障害年金とは・・・?

 障害年金は、病気やけがによって日常生活に支障をきたしたり働くことが制限されるようになった時に受け取ることができる国の公的年金です。老後のための年金とは違い、20歳を過ぎれば受けられます。

 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初診日(※1)によって請求する年金が違ってきます。また、障害年金を請求するには、保険料納付要件(※2)や障害認定日(※3)などの条件が設けられています。

※1 初診日…障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。
※2 保険料納付要件…納付や免除等の合計期間が一定以上あることが必要です。(初診日が20歳前の場合、納付要件は不要です)
※3 障害認定日…初診日から1年6ヶ月経った日をいいます。尚、1年6ヶ月以内に病気やけがの症状が固定した場合はその日をいいます。(その他、上肢・下肢の切断は切断日、人工透析3ヶ月経過した日などのケースもあります)

対象疾病

ほとんどすべての疾病が障害年金の対象です。
各種手帳の取得の有無は関係ありません。手帳がなくても請求可能です。

脳梗塞・くも膜下出血など脳血管疾患の後遺症があるとき
事故などの後遺症で高次脳機能障害があるとき
視力・視野・聴力が低下したとき
人工関節・人口骨頭を挿入置換しているとき
人工膀胱・人工肛門を造設しているとき
心不全の症状又は心臓ペースメーカーや人工弁を装着しているとき
大動脈解離で人工血管を挿入置換しているとき
肝硬変などの肝臓の疾患
糖尿病にかかる合併症があるとき
糖尿病により人工透析を受けているとき
間質性肺炎・肺気腫・中皮腫などの呼吸器疾患
常時(24時間)酸素療養しているとき
すべてのがん 原因不明・治療方法のない難病
うつ病・統合失調症・気分障害などの精神の障がい
知的障がい・発達障がい
自閉症スペクトラム
アスペルガー症候群
てんかん
アルツハイマー型認知症
その他

障害年金はいくらか・・・?

◎障害基礎年金(定額)
 20歳前又は国民年金加入中に初診日があり障害等級1級・2級に該当した場合
 1級 障害基礎年金 約99万円+子の加算額
 2級 障害基礎年金 約79万円+子の加算額

◎障害厚生年金
 厚生年金加入中に初診日があり障害等級1級・2級・3級に該当した場合
 1級 障害厚生年金 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
    障害基礎年金 約99万円+子の加算額
 2級 障害厚生年金 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
    障害基礎年金 約79万円+子の加算額
 3級 障害厚生年金のみ 報酬比例の年金額 最低保証額約59万円

<子の加算額> 第1子と第2子 約22.8万円
        第3子以降   約7.6万円

※18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

<配偶者の加給年金額>    約22.8万円

※生計を同じくする年収850万円未満(または所得額655万5,000円未満)で65歳未満の配偶者が対象
※配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金等を受給中は加給年金額は支給停止

<障害年金生活者支援給付金の額>    

  • 障害等級1級=6,425円
  • 障害等級2級=5,140円

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社会保険労務士:古田  さよ子
社会保険労務士:平田   依子