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20歳前障害(知的障害など)

20歳前障害の申請をお考えの方

20歳前障害とは、いわゆる「生まれつき」の障害のことです。
20歳の誕生日が認定日(請求日)となります。

20歳前障害の人は保険料の未納はないので、どなたでも受給資格はあります。
1級、2級に認定されれば障害基礎年金として、

  • 1級…年間約99万円
  • 2級…年間79万円

が受けられます。(3級以下はありません。)

知的障害の他、肢体や言語にも障害がある場合は診断書を2種類、3種類使って請求し、年金が受給できるよう万全を図ります。

生き辛さから、20歳を過ぎて障害に気づいた場合(いわゆる大人の障害、アスペルガー症候群など)、今からでも請求できます。

診断書を記入してもらうにあたり、医師と本人との診察・面談がありますが、この時、本人は自分を「良く」見せようと、出来ないことも「出来る」などと言いがちです。この点の注意事項を踏まえた上でのアドバイスをします。

Q & A

Q
診断書は、いつの時点のものを書いてもらうのですか?
A

20歳に達する3カ月前後の症状を書いてもらって下さい。
※例えば、平成13年4月10日生まれならば、令和3年1月10日~令和3年7月10日の間の症状です

Q
療育手帳がB2ですが、請求できますか?
A

療育手帳は、重い順にA1、A2、B1、B2となっています。裁定請求時に療育手帳(写)は添付しますが、参考程度です。B2でも、ご本人の症状によっては年金が受給できます。

Q
「病歴・就労状況等申立書」をどう書いたら良いかわかりません。
A

いかに苦労したかを小さな文字でびっしり記入される人もいますが、それはかえってマイナスです。出生からの病歴・治療経過など、つじつまが合っていることが重要なのです。当センターではポイントを押さえ、読みやすく添削します。

20歳前障害の傷病名の例

◎知的障害
◎精神遅滞
◎発達障害(ADHD、多動性)
◎自閉症スペクトラム
◎てんかん
◎気分障害
◎小児麻痺
◎股関節の障害
◎その他(先天性のもの)

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社会保険労務士:古田  さよ子
社会保険労務士:平田   依子